奈良県大和高田市
京田登記測量事務所
あなたの大事な土地・建物をお守りします
土地家屋調査士 京田登記測量事務所
京田登記測量事務所
0745-22-8833
FAX:050-3737-3939
土地家屋調査士はあなたの大事な土地・建物をお守りします。
<土地家屋調査士倫理綱領>
1.使命 不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応える。
2.公正 品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。
3.研鑽 専門分野の知識と技術の向上を図る。
土地建物に関する調査・測量はお任せください!
当事務所は不動産の法律と技術のプロフェッショナルです。
【1】
あなたの土地の境界標を確認してみましょう
土地を所有する場合、あなたが利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があります。登記がしてあっても、境界標がなければ、不要なトラブルのもとになります。自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認してみましょう。
杭を残して、悔いを残さず!
境界標設置の5つの効用
① 境界問題の予防になります。
境界標によって境界が明確であれば、境界紛争は生じません。
② 財産の侵害防止になります。
境界標によって、自分の土地の範囲が第三者からもわかるようになっていれば、侵害の予防になります。
③ 売買や相続が迅速に行えます。
境界標によって土地の形状や面積が明確であれば、売買や相続を迅速に行うことができます。
④ 正確な地図の基礎となります。
境界標を設置することは、登記所の地図に自分の土地を正しく表示する基礎になります。
⑤ 不動産登記制度の充実につながります。
境界標の設置は、正しい登記、正しい地図の基礎となり、不動産登記制度を充実させ、安全な不動産取引につながります。
【2】
地積測量図(実測図)を大切に保管しましょう
境界標の位置関係を認識しておくために土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)を大切に保管しておきましょう。長い間には、境界標が何らかの原因により、ずれてしまったり無くなってしまったりする場合があります。そんな時、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に直すことができます。
【3】
登記簿を確認してみましょう
境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでは十分とはいえません。第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できない(権利を主張できない)ことになっています。
例えば、Aさんは自分の所有する土地をBさんに売却し、BさんはAさんに代金1000万円を支払いました。ところが、その後Aさんは同じ土地をCさんにも1000万円で売却し、土地の所有権登記をCさんに移転してしまいました。さて、この場合、その土地の所有権は誰が取得することになるでしょうか。
①先に契約をして代金を支払ったBさんか、②契約をしたのは後でも所有権移転登記を受けたCさんか、はたまた③BさんでもCさんでもなくAさんのままか…。こたえは、Cさんが土地を取得することになります。不動産に関する権利の変動について登記を対抗要件とする。つまり、不動産に関して、その登記をしておかなければ、第三者には対抗(=主張)できない。ということです。
◎参考【民法第177条】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
こんなときは
土地家屋調査士の出番です!
建 物
土 地
土地家屋調査士は、皆様の大切な不動産に関する権利の明確化のため、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家です。
京田登記測量事務所まで、お気軽にご相談ください。
会社名
京田登記測量事務所
土地家屋調査士
京田 大介
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